与謝野町議会 2021-03-16 03月16日-05号
議案7号の資料によりますと、現行法、改正法が記載されております。7ページをお開きいただきますと、料金改定が載っております。料金改定の下に備考欄の1、2、3というふうにあります。これが条例改正によると、なくなるわけなんですが、3番目に附属設備の使用料は、別に町長が定めるというふうにあります。
議案7号の資料によりますと、現行法、改正法が記載されております。7ページをお開きいただきますと、料金改定が載っております。料金改定の下に備考欄の1、2、3というふうにあります。これが条例改正によると、なくなるわけなんですが、3番目に附属設備の使用料は、別に町長が定めるというふうにあります。
議員ご指摘のように、人口減少率や財政力指数によって過疎地域となるようでありますが、現在、国会で調整をされているとおりであり、法案の詳細につきましては明確にお答えができませんので、現行法の場合での答弁とさせていただきたいと存じます。 現行法において過疎地域となった場合は、過疎対策事業債の活用や、過疎地域自立活性化推進交付金の申請が可能となります。
このような状況を踏まえれば、個人情報の保護には、こうした行動の法的規制が必要でありますが、現行法ではEUの一般データ保護規則における忘れられる権利やプロファイリングに関する規定はございません。
世界では早くから、児童とは、生まれたばかりの赤ちゃんや言葉を話せない子どもたちも含め、全ての子どもたちが意見表明権の主体ですが、日本政府は94年に、国連で採択された子どもの権利条約に批准してからも、現行法の子どもの権利は守られていると、そういう立場を取って国内法の整備を行わず、放置してきました。
現行法の下で運用の改善や見直しで対応可能な課題の速やかな検討,実施を図っていく,あと,養育費の履行確保に向けた新たな立法課題についても議論して,制度化を視野に入れた検討を進める,この二つがあったかと思います。 前段の現行法下での取組に関しては,9月9日に運用上の対応を中心とした中間取りまとめがされています。
これまで農民が購入した種子、苗を栽培、収穫し、翌年に再び農地で使用することは、現行法では、今は旧法ですね、第21条で種子、苗の開発者の育成権が及ばないものとして農家に認められているものでした。 改正では、この第21条を削除して、一律禁止、登録品種の育成権者の承諾を義務づけています。農家は許諾料を払うか毎年購入することになり、負担増につながることは明らかです。
また、人口減少等に伴い、自主運行バスの利用者が年々減少する中、他の公共交通機関との接続やデマンド型の運行につきましては、各自主運行バス協議会の御意向を伺うとともに、地域で住民の移動を支え合うという仕組みを生かしつつ、地域住民がより便利で気軽に利用できるバスとなるよう、自主運行バスの現行法による運行への転換を検討していただくなど、国等の助言を得る中で関係機関とも調整を図ってまいりたいと考えております。
記 1 現行法においては、危険状態のもとで、所定の手続きを経ることなく、 空家に対し、必要最小限の措置を講じる「緊急安全措置」が規定されていない。 各市町村の実情に応じ、「緊急安全措置」が実行できるよう法に明文化された い。 2 法においては、建物一棟を基準としていることから、長屋等(長屋及び 共同住宅)の一部空住戸は対象とならず、法に基づく立入調査等の措置を講じ ることができない。
公明党の山口那津男代表は、緊急事態にはまず現行法で対応する。さもなくば、立法措置を検討する。このように述べて、牽制をされております。 意見書案では、憲法審査会による議論の推進を求めていますが、今、必要なのは、コロナで国民の命や暮らしが脅かされる中、憲法が定める生存権や財産権を国民に保障するための議論こそ重要であります。これは憲法審査会ではなく、予算委員会などで行うべきではないでしょうか。
現行法では、市町村長が避難の勧告、さらに急を要するときは指示をそれぞれ出す規定ですが、政府が避難のタイミングを表すために昨年5月に導入した5段階の警戒レベルでは、避難勧告、避難指示のどちらも全員避難が必要なレベル4に分類され、違いが分かりにくいと指摘されており、私にもそういった声が寄せられています。
そして既に海外持ち出しは現行法第21条第4項で禁止されており、ユポフ条約加盟国には品種登録を行うことや刑事告訴で防ぐことができることから、海外での育成者権の保護強化のために日本国内の農家の自家増殖を禁止することでの効力は極めて薄いとされている。
「あおり運転」の抑止に向けた警察による交通指導取締りの強化により、その摘発件数が大幅に増加していますが、現行法では、「あおり運転」そのものを取り締まる規定はなく、多くの事例が、道路交通法の車間距離保持義務違反など、罰則が軽微な規定を適用していることから、法による抑止効果が十分ではないと指摘されています。
現行法で対応できない所有者への対策などにつきましては、今後法改正の動向などを注視し、法改正などが行われた場合には、法に基づいて適切に対処してまいりたいと考えているところでございます。 ○議長(真田敦史君) 山崎匡議員。
国は、ヒト・モノ・カネの面で現行法の責務を果たしてきたのかと言われてきました。これまで第1章の2広域的水道整備計画、第5条の2は改正後の第2章水道の基盤の強化、第5条の2基本方針、第5条の3水道基盤強化計画に大きく書きかえられ、また、新設されました。
そこでは、署員から、町長が直接向日町警察署に求められた制限速度20キロまた30キロに変更する要求は無理であり、現行法上の規制のあり方や現況の道路状況では40キロ規制以外につけられないものと、公安委員会の見解を丁寧に説明され、沿線地域の代表住民さんも納得されていた事実があります。
ですから、現行法、規制上無理ですと、それで終わってしまっては、行政の仕事には私はならないと思います。いかに、そういう景観を守るために地域住民のご意思がはっきりしているわけですから、私は、この桜並木の景観というのは、近隣の方々の財産であるとともに向日市民全体の財産である、それを守っていくために、行政として何ができるのか、必要ならばどういう手法を開発するのか、そこをぜひやっていただきたい。
市民の大切な個人情報の流出の問題、IT弱者の問題等多くの課題があること、また、補正予算で上げられている事業のうち、共助による移動手段(meemo)では、当面、公共交通機関を対象にされましたが、地域の支え合い、地域とマッチングも将来的な方向としており、その中には現行法では規制される部分も含まれているので、国の規制緩和の方向も視野に入っていることも明らかになりました。
今後の対応につきましては、規制条例を制定しておりませんので、現行法での対応となります。今後、最終的な許可権者である京都府と十分な情報共有を行いながら、適正かつ必要な手順、手続きがなされているかの確認を行ってまいりたいと考えております。
なお、現行法上、所得や資産のみによる算定方式は、認められていない状況であります。 次に、第3番目の「障害者の就労支援について」でありますが、まず本市の状況といたしましては、就労継続支援B型を利用されている方が約90名、就労移行支援を利用されている方が約25名おられます。
このように、現行法上、都市計画税の使途は、都市計画事業、または土地区画整理事業に要する経費に限定されるものであります。なお、本町では、都市計画税の使途をより明確化するため、都市計画事業基金を設置しております。